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平成30年(2018年)6月15日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年5月17日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『都立○○高校教諭○○の不適格性についての進言』がどのように扱われたかが分かる文書」の非開示(存否応答拒否)決定に対する審査請求(諮問第1158号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成28年○月○日付東京都教育庁人事部宛に匿名で「○○ ○○都立○○高校教諭の不適格性についての進言」を公益通報しました。
それがどう扱われ、該当校長からの報告書等がどんな物で、教育委員会がどう処理したのか、それらのわかる記録や文書

非開示
(存否応答拒否)

本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

(処理経過)
平成30年4月3日 開示請求書を収受
平成30年4月11日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成30年4月23日 審査請求書を収受
平成30年5月17日 諮問書を収受

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