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平成30年(2018年)6月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年4月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分) ほか1件」の一部開示決定及び「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」ほか1件の非開示(不存在)決定に対する審査請求(諮問第1150号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

1(1) 2017年○月○日の東京都教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課の者の業務報告書・日報・行動スケジュール・メモ等(訪問先・訪問相手・訪問目的・結果報告等を記した音声・映像等を含む)一切のもの。
イ)○○ ○○ 課長
ロ)○○ ○○ 課長代理

(2) 2017年○月○日、○○高校にて東京都教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 ○○ ○○課長が同校保護者に、その存在を指摘した「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」を開示ください。

2 開示請求書別紙4
前記、1・2について都議会及び関連各部署において、質疑応答された箇所の文書・資料図画・写真・フィルム及び電磁的記録等(議会議事録、都庁各関連部署内会議議事録各種報告書、メモ等)の一切

1(1)
一部開示

1(2)
非開示
(不存在)

 2 非開示
(不存在)

(1) <公文書の件名>
ア 旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分)
イ 旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分)
<非開示部分及び理由>
・ 職員の自宅最寄駅等職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

(2) 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため

2 都議会における質疑応答は行われておらず、また、関連各部署において質疑応答された記録は作成及び取得していないことから、請求に係る文書は、存在しないため

(処理経過)
平成29年12月21日 開示請求書1を収受
平成29年12月26日 開示請求書2を収受
平成29年12月27日 公文書の一部開示を決定し通知(開示請求書1 決定1)
平成29年12月27日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知(開示請求書1 決定2)
平成30年1月9日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知(開示請求書2 決定3)
平成30年3月5日 決定1に対して審査請求書を収受
平成30年3月5日 決定2及び決定3に対して審査請求書を収受
平成30年4月11日 諮問書を収受

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