ここから本文です。

平成30年(2018年)7月13日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年6月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日の経済・港湾委員会質疑に関し、○○議員から中央卸売市場に送られたメール及び文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1171号)

(処分庁)東京都知事(中央卸売市場)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成○年○月○日の経済・港湾委員会質疑に関し、○○議員から中央卸売市場に送られたメール及び文書

非開示
【東京都情報公開条例第7条第5号】
都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。
本件文書は、当該都議が委員会での質疑にあたり、質問骨子を具体化していく検討過程の文書である。
都庁内外において広く活動する議員との間では、面会のほかに電話やメールを活用して意見交換を行っており、こうした過程の中で、事務事業に関する事実確認などを主眼に議員からメールで入手したものである。
このため、本件文書は委員会での実際の質問内容と同一のものではなく、議員の検討段階の未確定な情報である。
未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検討段階の情報が事実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。
本件文書は、委員会での質疑前に作成された質問骨子案に過ぎず、実際の質疑とは当然ながら同一ではない。質問文案は原案作成から議員本人の登壇までの間に随時調整・修正が行われるため、途中段階の一案にすぎない。
このため、未確定な情報である本件文書を開示することは、あたかもその内容が事実であると誤解されるおそれがある。
また、信頼関係に基づいて質問骨子を提供した委員からの理事者に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、答弁案の作成事務に支障が生じるほか、今後の都議会における質疑応答などの円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障を及ぼすおそれがある。 

 

(処理経過)
平成30年3月15日 開示請求書を収受
平成30年3月29日 公文書非開示決定の通知
平成30年4月13日 審査請求書を収受
平成30年6月26日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.