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平成30年(2018年)9月12日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年9月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「28教人職第1803号教職員の服務事故について(報告)ほか16件」の一部開示決定及び「添付資料(1)○○教諭メモほか6件」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1200号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

1 墨田区教育委員会教育長が東京都教育委員会教育長に報告された報告書の全文他、下記のとおり
(1) ア 平成28年7月12日付け、28墨教指第790号の(事故の種類:セクシュアル・ハラスメント)の全文、及び、添付資料1)メモ2)録音した記録を書き起こした記録
イ 平成28年7月13日(水曜日)及び平成28年7月15日(金曜日)に東京都教育委員会による事情聴取の記録の全文、添付資料は除く
(2) 平成28年12月9日付け、28墨教指第1575号の(事故の種類:個人情報の不適切な取扱い及び一時紛失)の全文。添付資料は除く
(3) 平成29年2月(不明)付け、28墨教指第2095号の(事故の種類:生徒への不適切なSNSの送信)の全文、及び添付資料
(4) 平成29年3月13日付け、28墨教指第2248号の(事故の種類:交通違反(一時停止違反)及び免許失効中の運転)の全文。添付資料は除く
(5) 平成29年3月13日付け、28墨教指第2250号の(事故の種類:体罰)の全文。添付書類は除く

2 上記5件の墨田区教育委員会教育長からの「墨田区立学校教員の服務事故に対する処分について(内申)」に伴う、処分結果等に係る以下の書類
(1) 上記5件に係る処分の決定(起案・決裁)文書、添付資料は除く
(2) 上記5件に係る墨田区教育委員会教育長等への処分通知文書
(3) 上記5件に係る報道機関(記者クラブ、新聞社、テレビ、週刊誌等)への処分に係る情報提供文書、添付資料は除く
(4) 上記5件に係る都議会(議長・委員会・個々の議員を含む)への報告等の文書、添付資料は除く

1 一部開示
2 非開示
3 非開示
(不存在)
4 非開示
(不存在)

1 <公文書の件名>
・28教人職第1803号 教職員の服務事故について(報告)
・28教人職第1827号 東京都墨田区公立学校長の服務事故に関する事情聴取
・28教人職第1828号 東京都墨田区公立学校長の服務事故に関する事情聴取
・28教人職第1854号 東京都墨田区公立学校長の服務事故について(事情聴取)
・28教人職第3528号 教職員の服務事故について(報告)
・28教人職第4564号 教職員の服務事故について(報告)
・28教人職第4796号 教職員の服務事故について(報告)
・28教人職第4799号 教職員の服務事故について(報告)
・28教人職第2029号 東京都墨田区公立学校長に対する懲戒処分について
・28教人職第3968号 東京都墨田区公立学校教員に対する懲戒処分について
・29教人職第320号 東京都墨田区公立学校教員に対する○○依頼、同区公立学校校長に対する○○依頼及び同区公立学校副校長に対する○○依頼について
・29教人職第610号 東京都墨田区公立学校主任教諭に対する○○依頼について
・29教人職第328号 東京都墨田区公立学校主任教諭に対する懲戒処分について
・28教人職第2190号 校長に対する処分について(通知)(案)
・28教人職第4480号 教員に対する処分について(通知)(案)
・29教人職第809号 教員に対する処分について(通知)(案)
・教職員の服務事故について(平成29年2月27日)

<非開示理由>
・発生日時(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容を除く。)
・発生場所
・事故者の所属校名及び校長名
・事故者に関する個人情報(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する事故者に関する個人情報と同等の内容を除く。)
・事故の被害者に関する個人情報
・事故の関係者(目撃者等)に関する個人情報
・確認した事故の発生の経緯及び事実(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分を除く。)
・学校及び教育委員会の対応措置(一般的な記述を除く。)
・校長の所見又は教育委員会の見解(一般的な記述を除く。)

【東京都情報公開条例第7条2号該当】
・個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・当事者・関係者からの事情聴取内容
【東京都情報公開条例第7条2号及び6号該当】
・個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

・処分又は措置案に関する情報
【東京都情報公開条例第7条6号該当】
服務事故に関する案の段階での処分量定であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

・東京都教育委員会の非公開の会議に関する情報
【東京都情報公開条例第7条6号該当】
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であり、開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

2 <公文書の件名>
・添付資料(1) ○○教諭のメモ
・添付資料(2) ○○教諭が録音した記録を書き起こした記録
・添付資料(1) LINE履歴(テキストファイル形式)
・添付資料(2) ○○教諭聞き取り内容

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条2号及び6号該当】
・個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・当事者・関係者から提出された資料が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの資料提出による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

3 <公文書の件名>
・28教人職第4564号の教職員の服務事故に係る報道機関(記者クラブ、新聞社、テレビ、週刊誌等)への処分に係る情報提供文書、添付資料は除く
・28教人職第4796号の教職員の服務事故に係る報道機関(記者クラブ、新聞社、テレビ、週刊誌等)への処分に係る情報提供文書、添付資料は除く

<非開示理由>
対象となる措置について、報道機関への情報提供を行っていないことから、当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

4 <公文書の件名>
請求内容1(1) ~(5) に係る都議会(議長・委員会・個々の議員含む)への報告等の文書、添付資料は除く

<非開示理由>
対象となる懲戒処分又は措置について、都議会への報告等を行っていないことから、当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年2月16日開示請求書を収受
平成30年4月17日公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
平成30年7月11日審査請求書を収受
平成30年9月4日諮問書を収受

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