ここから本文です。

平成30年(2018年)10月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)」ほか3件の開示決定、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」ほか7件の非開示決定(不存在)及び「通知書(鑑)の文部科学省通知類が私学校(各校)の不登校取組み実施しているか分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1215号)

(処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
○平成30年7月23日付開示請求
・30教指第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「27文科初第289号(平成27.4/24)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「26文科初第1479号(平成27.3/1)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第770号(平成28.9/14)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※各都道府県知事殿(本通知上)。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「27初初企第12号(平成27.7/8)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「27文科初第1576号(平成28.3/11)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/4)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1271号(平成28.12/22)」の都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1423号(平成29.2/3)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1502号(平成29.2/16)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教管指第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1816号(平成29.3/28)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1747号(平成29.3/31)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「29文科初第1779号(平成30.4/3)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。
・30教指管第341号(平成30.6/14)決定事項:東京都知事殿の取得(受理)「28文科初第1852号(平成29.4/4)」が、都の施策上取組み分かるもの求める。※本通知上各都道府県知事殿。

○平成30年8月15日付開示請求
30生私行第2084号(平成30.8/6)開示した通知書(鑑)の文部科学省通知類が、私学校(各校)の不登校取り組み実施しているかが分かるもの求める。 ※文書事務の手引306頁~第7通知文-1-(1)アの点の鑑である。
開示/
非開示
(不存在)
○平成30年7月23日付開示請求に対する決定内容

(開示決定(1))について)
(公文書の件名)
・不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)(29生私行第23号)
・学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(29生私行第89号)
・不登校児童生徒、障害のある児童生徒及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援計画を統合した参考様式の送付について(通知)(30生私行第77号)
・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)(29生私行第106号)

(非開示決定(2))について)
(公文書の件名)
(1) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(27文科初第289号)
(2) 連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭う恐れがある児童生徒の安全の確保に向けた取組について(通知)(27生私行第45号)
(3) 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(28生私行第2384号)
(4) 無国籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細やかな支援の充実について(通知)(27生私行第1639号)
(5) 不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)(27生私行第3660号)
(6) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)(28生私行第3113号)
(7) 児童生徒の教育相談の充実について(通知)(28生私行第3339号)
(8) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(28生私行第3423号)
(開示しない部分及びその理由)
(1)について、当該公文書は、実施機関では取得及び作成しておらず、存在しない。
(2)から(8)について、当該公文書は、文部科学省からの通知を受け、都が通知を行ったものだが、保存期間が1年の公文書であるため、平成28年度以前のものについては厳に保有しておらず、存在しない。

○平成30年8月15日付開示請求に対する決定内容(3))
(公文書の件名)
30生私行第2084号(平成30.8/6)開示した通知書(鑑)の文部科学省通知類が、私学校(各校)の不登校取り組み実施しているかが分かるもの求める。 ※文書事務の手引306頁~第7通知文-1-(1)アの点の鑑である。
(開示しない部分及びその理由)
平成30年8月6日付30生私行第2084号により開示した文部科学省からの通知文書に基づき、各私立小中学校において不登校に対する取組を実施したことが分かる文書は、実施機関では対象となる公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年7月23日 開示請求書(第一)を収受
平成30年8月6日 上記請求第一に関し、公文書開示決定(1))及び非開示決定(不存在)(2))の通知
平成30年8月15日 開示請求書(第二)を収受
平成30年8月29日 上記請求第二に関し、公文書非開示決定(不存在)(3))の通知
平成30年9月3日 上記1)2)3)に係る決定に関し、審査請求書を収受
平成30年10月18日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.