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平成30年(2018年)10月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「「誤解を与えたことに対する謝罪」と表明しているが、何が誤解と断定しているのか。具体的かつ客観的な根拠・理由」ほか4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1216号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

1)「誤解を与えたことに対する謝罪」と表明しているが、何が誤解と断定しているのか、具体的かつ客観的な根拠・理由
2)「いままでの経緯等説明し理解を得ようとして昨年8月8日に同保護者に会った。」と表明しているが、経緯等の説明を得て、東京都情報公開請求を申請しているが、「非開示」となり回答されている。経緯等を説明したと称する、具体的かつ客観的な理由・根拠。
4)「同席者全員「再度の説明会開催」を承諾をしたことはない。」と表明しているが、その具体的かつ客観的な理由・根拠。
9)「第8回目の議事録…いない場合もある。」と表明しているが、具体的かつ客観的な理由根拠。
10)「同保護者は、第8回目以降の議事録が、何者かによって引き抜かされていると主張している。」と反論的に表示しているが、その具体的かつ客観的な理由・根拠

非開示
(不存在)

<非開示理由>
請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年7月11日 開示請求書を収受
平成30年7月25日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年9月4日 審査請求書を収受
平成30年10月22日 諮問書を収受

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