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平成30年(2018年)11月5日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成30年4月1日から本件開示請求日(平成30年6月5日)の間までに発生した会計管理局公金管理課の基金業務における○○銀行との取引(定期性預金の設定等)に係る全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1217号)

(処分庁)東京都知事(会計管理局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成30年4月1日から本件開示請求申請日(平成30年6月5日)の間までに発生した会計管理局公金管理課の基金業務における○○銀行との取引(定期性預金の設定等)に係る全ての公文書

非開示
(存否応答拒否)

(1) 根拠規定 東京都情報公開条例第10条
(2) 当該規定を適用する理由(7条3号)
・公金の預金先金融機関については、都が健全性が高いと判断した金融機関のみを対象としている。
・本件は、特定の金融機関との取引状況を求める請求である。
・開示請求に係る公文書が存在しているか否かを回答することは、都が特定の金融機関と取引があるかないかを明らかにすることとなる。
・この場合、取引がある金融機関は、健全性が高いと判断していることになるが、同様な開示請求を継続的に受けた場合、預金先から外れた金融機関については、予期せぬ風評や影響を誘発して、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれがある。
以上より、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。

(処理経過)
平成30年6月5日 開示請求書を収受
平成30年6月19日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年9月5日 審査請求書を収受
平成30年10月24日 諮問書を収受

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