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平成30年(2018年)11月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「職員が発言したことの法的根拠」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1219号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

○平成30年7月30日付開示請求
平成30.6月テーブル上の○○の「問題意識はある。」との分かるもの求める。
平成30.7月通話上の○○の「都民の理解を得られていない。」とは、分かるもの求める。

○平成30年7月30日付開示請求
東京都組織規程上「職員課」は、医療従事者等の教育訓練に関すること(6号)から、人事の適任配置(2号)の義務有るが、医療従事者不在の担当課らの行為:医療問題を都民の苦情続くも、職員課職員らの課内協議の根拠分かるもの

非開示
(不存在)

○平成30年7月30日付開示請求に対する決定内容(1))
(請求に係る公文書の件名)
平成30年6月来庁時、福祉保健局生活福祉部保護課の件について、○○が「問題意識はある。」と発言したことの法的根拠
平成30年7月通話時、福祉保健局生活福祉部保護課の件について、○○が「都民の理解を得られていない。」と発言したことの法的根拠
(開示しない部分及びその理由)
該当する公文書を取得又は作成しておらず、対象公文書が存在しないため

○平成30年7月30日付開示請求に対する決定内容(2))
(請求に係る公文書の件名)
職員課が、医療従事者の適任配置について都民から受けた苦情に対して課内協議した文書
(開示しない部分及びその理由)
該当する公文書を取得または作成しておらず、対象公文書が存在しないため。

(処理経過)
平成30年7月30日 開示請求書(第一)及び同左(第二)を収受
平成30年8月10日 上記請求第一に関し、公文書非開示決定(不存在)(1))の通知
平成30年8月21日 上記請求第二に関し、公文書非開示決定(不存在)(2))の通知
平成30年9月3日 上記1)2)に係る決定に関し、審査請求書を収受
平成30年10月24日 諮問書を収受

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