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平成30年(2018年)11月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「弁明書が地方公務員法第32条に反していることについて法的根拠となる文書(総務課分)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1224号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

○平成30年6月18日付開示請求
公務員倫理に反する弁明書等の公文書作成・一般公開(条例第35条)の冊子上矛盾する公文書作成(弁明書等)は、職員課・総務課の正当性示すもの求める。

○平成30年6月18日付開示請求
情報公開課は、あたかも「弁明書」の法的根拠等の説明義務(責任)欠くかの主張、平成30.5/30福祉保健局担当者が、行政不服審査法第84条関係:東京都情報公開に関する条例第6条・第34条・第36条及び、第19条・第20条とうりの審査請求人の求めに応じた「弁明書」該当ケ所の情報提供・説明責任(東京都公務員倫理テキスト99頁~等)の除外出来るもの求める。(都民の信頼得るための裁量範囲)

非開示
(不存在)

○平成30年6月18日付開示請求に対する決定内容(1))
(請求に係る公文書の件名)
東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した弁明書が、地方公務員法第32条に反していることについて、法的根拠となる文書
(開示しない部分及びその理由)
該当する公文書を取得又は作成しておらず、対象公文書が存在しないため

○平成30年6月18日付開示請求に対する決定内容(2))
(請求に係る公文書の件名)
東京都福祉保健局生活福祉部保護課が、客観的に理解が難しい主張を続けていることについて、福祉保健局総務部職員課及び総務課が容認する根拠となる文書
(開示しない部分及びその理由)
該当する公文書を取得または作成しておらず、対象公文書が存在しないため。

(処理経過)
平成30年6月18日 開示請求書(第一)及び同左(第二)を収受
平成30年7月13日 上記請求第一及び第二に関し、公文書非開示決定(不存在)(1)2))の通知
平成30年9月3日 上記1)2)に係る決定に関し、審査請求書を収受
平成30年10月29日 諮問書を収受

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