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平成30年(2018年)11月13日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年6月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成27年6月19日配布文書」ほか22件の非開示決定に対する審査請求(諮問第1166号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由

神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書に基づく協議に関する文書
(2018年2月21日までの文書)

非開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
・平成27年6月19日配布文書
・平成27年6月25日配付文書
・平成27年8月28日配付文書
・平成27年10月27日配付文書
・平成27年10月29日配付文書
・平成27年11月30日配付文書
・平成28年4月25日配付文書
・平成28年5月9日配付文書
・平成28年5月17日配付文書
・平成28年5月25日配付文書
・平成28年6月7日配付文書
・平成28年6月10日配付文書
・平成28年6月16日配付文書
・平成28年6月27日配付文書
・平成28年8月26日配付文書
・平成28年8月30日配付文書
・平成28年11月28日配付文書
・平成28年12月15日配付文書
・平成29年1月18日配付文書
・平成29年3月30日配付文書
・平成30年1月30日配付文書
・平成30年2月5日配付文書
・平成30年2月9日配付文書

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人等の事業活動に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
・都の機関と独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれ、率直な意見の交換が妨げられるおそれがあるため。
・未成熟な情報が確定した情報と誤解され、各施設の利用者等の都民の間に、各施設の今後の見通しについて混乱を生じさせるおそれがあるため。
・各施設の今後の予定に関する検討段階の情報を公にすることにより、その内容を信用した者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれることから、関係権利者と都との信頼関係も損なわれ、今後の協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため

(処理経過)
平成30年2月21日 開示請求書を収受
平成30年4月20日 非開示を決定し通知
平成30年5月11日 開示請求者から審査請求書を収受
平成30年6月15日 諮問書を収受

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