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平成31年(2019年)3月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年1月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)開示決定等に係る意見書ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1244号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」の開示について第三者が反対の意思を表示した意見書 一部開示

【対象公文書】
(1) 平成28年9月9日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)
(2) 平成28年9月14日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)

【非開示箇所及び理由】
1 意見(開示決定に反対する理由)
・当該部分は、法人に関する情報であって、公にすることにより、開示請求に反対する個別的かつ具体的な見解等が明らかとなり、社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号)
・当該部分を公にすることにより、都と都以外の第三者(情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会先)との信頼関係が損なわれ、今後の意見照会等において、都以外の第三者からの率直な意見提出が妨げられ、開示等の判断の基となる情報が十分に得られず、慎重かつ公正な開示決定等ができなくなるなど、公文書開示請求事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

2 印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来すおそれがあるため(条例7条4号)

(処理経過)
平成29年3月9日 開示請求書を収受
平成29年3月23日 非開示決定を通知
平成29年3月25日 開示請求者から審査請求書を収受
平成30年7月23日 非開示決定処分の取消裁決
平成30年8月27日 一部開示決定を通知
平成30年11月28日 一部開示決定に対し、開示請求者から審査請求書を収受
平成31年1月23日 諮問書を収受

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