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令和元年(2019年)12月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年8月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「災害連絡用紙」の一部開示決定及び「平成○年○月○日に○○川で発生した屋形船の火災について、東京消防庁○○消防署が○○区に連絡した内容がわかる文書一式」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1358号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年○月○日に○○川で発生した屋形船の火災について、東京消防庁○○消防署、○○消防署が、それぞれ、○○区、○○区に連絡した内容がわかる文書一式(決裁文書等を含む。) 1 一部開示
2 非開示
(不存在)
1 ○○消防署から○○区役所へ送付された、平成○年○月○日午後○時○分覚知の○○区○○○丁目○番で発生した船舶火災に係る災害連絡用紙

<非開示部分及び非開示理由>
「消火器の使用」欄の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条第6号】
他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られたものであるため、公にすることにより、災害現場での関係者の協力による情報収集が困難となり、適正な情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

「問い合わせ先」欄の記入者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

2 平成○年○月○日に○○川で発生した屋形船の火災について、東京消防庁○○消防署が○○区に連絡した内容がわかる文書一式(決裁文書等を含む。)

<非開示理由>
当該公文書は、実施機関で作成及び取得をしておらず、存在しないため

(処理経過)
平成31年4月17日 開示請求書を収受
平成31年4月26日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和元年6月19日 審査請求書を収受
令和元年8月29日 諮問書を収受

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