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令和2年(2020年)2月6日更新
令和元年8月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「『東京都庁舎内に残置されているアスベストについて』アスベストを撤去せず残置し続けている具体的かつ客観的な理由・根拠」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1331号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
「東京都庁舎内に残置されているアスベストについて」 1 都庁舎建築以来、現在まで何故、現状では使用禁止とされるアスベストを撤去せず残置し続けているのか? その具体的かつ客観的な理由・根拠 |
非開示 (不存在) |
請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。 |
「東京都庁舎内に残置されているアスベストについて」 2 都庁開庁以来の、もので、歴代都知事に引き継がれた、具体的かつ客観的な(数値・データを含む。)“証拠”文書等(都が1)~3)の都庁来庁者の健康診断等をして、来庁者に影響がないことを確認している資料) 1)都庁来庁者、 2)外国人来庁舎、 3)東京都職員 の全ての“事実”を証明する“証拠”を陛下が退位され、新元号が発付されるまでに開示下さい。以上 |
非開示 (不存在) |
都庁舎に残存しているアスベスト含有資材について来庁者等の健康診断等調査を行った事実はなく、請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。 |
(処理経過)
平成31年3月7日 開示請求書を収受
平成31年4月26日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年6月14日 審査請求書を収受
令和元年8月6日 諮問書を収受
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