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令和2年(2020年)7月8日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年6月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)」外5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1496号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由

文部科学省に給与費の補助金を請求するために提出している「要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調」(各年5月1日現在)義務標準法第9条第4号の基となる令5条関係書類を学校名の表も含め平成31年度から遡り、10年分の全て

一部開示

<公文書の件名>
(1)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)
(2)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成25年5月1日現在)
(3)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成30年5月1日現在)
(4)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成31年5月1日現在)
(5)様式6 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)小学校(各区市町村)
(6)様式7 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)中学校(各区市町村)

<非開示部分>
(1)対象公文書(1)から(4)まで
学校番号欄、学校名欄、児童数欄、要準児童の比率欄、生徒数欄及び要準生徒の比率欄
(2)対象公文書(5)及び(6)
学校番号欄、学校名欄、総児童数欄及び総児童数に対する割合欄

<非開示とする根拠規定及び理由>
(1)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
非開示部分は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(2)東京都情報公開条例第7条第6号に該当
非開示部分は、要保護及び準要保護児童生徒の人数や割合の多い学校に係る情報である。このような情報を公にすることで、当該校に通う児童生徒の家庭の経済状況の傾向が明らかとなり、当該校に通う児童生徒や保護者、該当する区市町村教育委員会から東京都教育委員会に対する信頼を損ない、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和2年1月5日 開示請求書を収受
令和2年3月5日 一部開示を決定し通知
令和2年3月19日 審査請求書を収受
令和2年6月11日 諮問書を収受

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