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令和2年(2020年)7月8日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年6月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「財務局○○が〇年〇月〇日に不具合発生により、補強工事がストップした○○棟を現地調査した事実を証明する証拠となる文書・資料等」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1498号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
4 ○○棟の不具合が発覚した際、〇年〇月〇日に〇〇共同企業体により「工事状況報告書」(決裁文書)を確認した東京都は同〇月〇日に都立〇〇高校の現地に行き、
(1)今後補強工事を実施するに当りどのような調査をするのか?
(2)補強工事実施の為の事前調査
(3)補強工事計画の上、補強工事を実施し、完了後、当初改修工事を再開したと表明しています。
(4)各(1)、(2)、(3)の全ての“事実”を証明となる“証拠”文書・資料等の組織的共用文書(メモ等を除く。)
非開示
(不存在)
東京都(教育庁)は、当該請求に係る文書について作成及び取得しておらず、存在しないため
6 財務局○○が〇年〇月〇日に不具合発生により、補強工事がストップした○○棟を現地調査した“事実”を証明する“証拠”となる文書・資料等の組織的共用文書(メモ等を除く。) 非開示
(不存在)
東京都(教育庁)は、当該請求に係る文書について作成及び取得しておらず、存在しないため
7 〇年〇月〇日に現地調査をした後前記4の
(1)今後補強工事を実施するに当たりどのような調査をするのか?
(2)補強工事実施の為の事前調査
(3)補強工事計画書
(4)各(1)、(2)、(3)の全ての“事実”を証明となる“証拠”文書・資料等の組織的共用文書(メモを除き、東京都各所管間のものは含む。)
非開示
(不存在)
東京都(教育庁)は、当該請求に係る文書について作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
令和元年10月28日 開示請求書を収受
令和元年12月27日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年6月11日 諮問書を収受

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