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令和5年(2023年)1月31日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年12月9日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都情報公開・個人情報保護審議会 第1回個人情報保護法対応部会 次第」外3件の一部開示決定、「情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の配布資料」の非開示決定及び「第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1669号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の議題のわかるもの 一部開示

・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第1回個人情報保護法対応部会 次第
・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第2回個人情報保護法対応部会 次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料、参考資料
東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会(以下「対応部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、対応部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(対応部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第3回個人情報保護法対応部会 次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料
対応部会の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、対応部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(対応部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会(第1回)式次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料
東京都情報公開・個人情報保護審議会権利濫用基準検討部会(以下「検討部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(検討部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の配布資料 非開示 ・情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の配布資料
【非開示理由】
東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会(以下「対応部会及び検討部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議資料等が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料が公になった場合、対応部会及び検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、対応部会及び検討部会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例7条6号)
情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の内容を記録したもの 一部開示 ・第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・第2回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・(初校)第3回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会速記録
・第2回東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会速記録
【非開示部分及び非開示理由】
・議事内容の一部
東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会(以下「対応部会及び検討部会」という。)の審議は非公開とされており、審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報が断片的に公になった場合、対応部会及び検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、対応部会及び検討部会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例7条6号)

(処理経過)
令和4年5月31日 開示請求書を収受
令和4年6月14日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
令和4年9月16日 審査請求書を収受
令和4年12月9日 諮問書を収受

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