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令和5年(2023年)3月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年2月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号『平成〇年度不納欠損について(その2)(長期分納)』」外7件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1683号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
移転資金貸付制度及び長期分納の処理に関する次の文書(○○に関するものに限る)
東京都第二市街地整備事務所において処理した不納欠損の決定に係る起案用紙と資料目録一式(保存期間内すべて)
東京都第二市街地整備事務所において処理した任意売却のための抵当権抹消の決定に係る起案用紙及び売却代金に係る配当表(平成28年から令和3年度まで)
移転資金貸付制度及び長期分納の細分納の処理方法を定める要綱類
一部開示

<公文書の件名>
(1)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「平成30年度不納欠損について(その2)(長期分納)」
(2)令和〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「平成31年度不納欠損について(その1)(長期分納)」
(3)令和〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「令和3年度不納欠損について(長期分納)」
(4)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「債務承認及び抵当権に関する合意の締結並びに抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(5)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「債務承認及び抵当権に関する合意の締結並びに抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(6)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(7)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「東京都市計画事業○○地区○○市街地再開発事業にかかる抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(8)長期分納徴収基本運営方針

<非開示とする根拠規定及び理由>
・氏名(肩書を含む。)、住所、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当)

・債務者名(法人名、個人名、代理人名及び肩書)
・不納欠損額、内訳(元金・利子・遅延損害金)、債務承認額、一部返済額 等
・街区名、住所(所在地)
・契約日、自己破産手続完了日、法人のみなし解散日、担保物件の売却日 等
・売買代金の決済を行う金融機関名
・債務者から提出された配当表(費目、金額、備考、疎明資料の内容 等)
上記の情報は、保留床の取得に係る代金の未納状況及び債務整理に関するものであり、他者に知られることを忌避する性質のものである。
債務者が個人である場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第7条第2号に該当)。
債務者が法人又は事業を営む個人である場合には、当該法人又は事業を営む個人が事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条第3号に該当)

・印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第4号に該当)

(処理経過)
令和4年9月20日 開示請求書を収受
令和4年10月14日 公文書の一部開示を決定し通知
令和4年11月30日 審査請求書を収受
令和5年2月6日 諮問書を収受

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