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令和5年(2023年)3月23日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年3月14日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「記者会見関係資料・公表資料・報道記録等」の却下決定に対する審査請求(諮問1696号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
令和〇年〇月〇日付けで懲戒処分(○○)を受けた小学校(区部)教諭(〇〇)について、
(1)都教委での検討・報告等
(2)当該教員への通知等
(3)区教委・学校との報告・通知・申請・回答等
(4)報道機関、都民等からの本件事案に対する照会に対する応答記録等
(5)記者会見関係資料・公表資料・報道記録等
(6)その他関連する公文書
(いずれも起案からの経過がわかるもの)
一部開示

<公文書の件名>
・令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録

<非開示部分及び理由>
・当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

<公文書の件名>
・〇教人職第〇〇号■■■■公立学校教員に対する懲戒処分について

<非開示部分及び理由>
別紙(PDF:127KB)参照

<公文書の件名>
・令和〇年〇月〇日付け発令通知書

<非開示部分及び理由>
・「氏名」欄
・「所属」欄
・「発令内容」欄
(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教員に対する処分について(通知)

<非開示部分及び理由>
・処分対象者に関する個人情報(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故の発生日時及び発生場所(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故に係る概要、認定した事実、処分の理由等、確認した事故の発生の経緯及び事実(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・取材データベース記録

<非開示部分及び理由>
・取材者に関する個人情報
当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・取材方法、報道予定及び内容
当該情報を公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っているか、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都情報公開条例7条第3号)

・システムのURL
URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)

<非開示部分及び理由>
・「処分・措置対象者」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・「事故の種類」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)
当事者・関係者の所属名、氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・「処分・措置(事務局案)」欄
・「結果」欄
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号)

却下

<公文書の件名>
・記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

<却下の理由>
東京都教育委員会では、令和〇年〇月〇日付けの懲戒処分についてその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしているため

※記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。

(処理経過)
令和4年11月14日 開示請求書を収受
令和5年1月10日 公文書の一部開示及び却下を決定し通知
令和5年1月30日 審査請求書を収受
令和5年3月14日 諮問書を収受

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