ここから本文です。

令和5年(2023年)6月19日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年11月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事前相談・中間検査等結果報告書」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1657号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
(仮称)○○建替え計画(地名地番:○○区○○○丁目○番地○号外)について東京消防庁が保有する文書一式。決裁文書等を含む。 一部開示

<公文書の件名>
 (仮称)○○建替え計画(地名地番:○○区○○○丁目○番地○号外)に係る以下の公文書
1 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
2 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
3 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
4 Eメール(令和4年○月○日、○月○日、○月○日)
5 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)

<非開示部分及び理由>
○係員印影、主任印影、係長印影、出席者氏名、連絡者氏名、送信者氏名、受信者氏名、送信者Eメールアドレス、受信者Eメールアドレス、送信者電話番号、作成者氏名、担当者氏名
 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
○共同住宅の共用部
 この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○劇場の部分
 この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、施設利用者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○住宅の部分
 この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
 また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。

(処理経過)
令和4年8月18日 開示請求書を収受
令和4年8月31日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年9月5日 審査請求書を収受
令和4年10月12日 一部開示決定の一部を取り消し、改めて公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年11月11日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.