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令和5年(2023年)6月19日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年12月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○年○月○日○、○○駅○付近で拾得された猫に関する書類(○○警察署生活安全課作成のもの)」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1667号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
○年○月○日○、○○駅○付近で拾得された猫について作成された拾得物件預かり書、物件処分書、その他この件について作成された文書 非開示

<公文書の件名>
○年○月○日○、○○駅○付近で拾得された猫に関する書類(○○警察署生活安全課作成のもの)

<非開示の理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和4年2月17日 開示請求書を収受
令和4年3月3日 開示決定等の期間を延長し、通知
令和4年3月31日 公文書の非開示を決定し、通知
令和4年7月5日 審査請求書を収受
令和4年12月15日 諮問書を収受

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