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令和5年(2023年)6月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年6月13日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都児童福祉審議会委員候補選考に係る審査結果の通知等」外1件の一部開示決定及び「応募書類」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1705号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
広報東京都令和4年9月号にて募集された東京都児童福祉審議会の公募委員について、(1)公募実施の決定(実施に係る意思決定過程が分かるものを含む。)、(2)都民からの応募状況(応募書類を含む。)、(3)委員の選考過程(選考方法・基準等が分かるものを含む。)、(4)応募者への結果通知(結果の決定に係る意思決定過程が分かるものを含む。)、(5)委員の委嘱に係る一連の過程で作成・取得された公文書 一部開示

(3)4福保子計第837号 東京都児童福祉審議会委員候補選考に係る審査結果の通知及び候補者への就任依頼について
【非開示部分及び非開示理由】
通知先一覧
・氏名、ふりがな、郵便番号、住所、メールアドレス
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
5年期東京都児童福祉審議会都民公募委員候補者 本審査結果表
・氏名、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・結果、審査結果内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民公募委員の選考に当たっての審査会における詳細な審査結果等に関する情報であって、これらを開示することにより、審査において、各審査員からの率直な意見交換が行われにくくなり、また、都民との信頼関係が損なわれるため、都民公募委員選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

(4)都民委員候補者の就任に関する提出書類(鑑文、承諾書、経歴書、経路及び交通費、支払金口座振替依頼書)
【非開示部分及び非開示理由】
・鑑文、送付状に記載されている氏名、文面
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・承諾書に記載の住所、氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・承諾書に記載の印影
印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・経歴書に記載の氏名、生年月日、自宅、勤務先、資料送付先、略歴、現職・専門分野、他の審議会委員歴、著書等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・経路及び交通費
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・支払金口座振替依頼書に記載の氏名、印影、口座情報
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・支払金口座振替依頼書の印影
印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・支払金口座振替依頼書に記載の住所、携帯電話番号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

非開示 (5)応募書類
【非開示理由】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

※(1)及び(2)については、開示を決定し通知

(処理経過)
令和4年12月12日 開示請求書を収受
令和5年2月10日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
令和5年2月27日 審査請求書を収受
令和5年6月13日 諮問書を収受

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