ここから本文です。

令和5年(2023年)8月2日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年2月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「提出書類等に対し部分的にマスキングを施すにあたり根拠とした文書又は電磁的記録」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1682号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び理由
〈議事録、通知書、指示書その他の文電〉(【自然人(別件請求にかかり、[提書等、〈その印刷元となった電磁記〉、もしくはそれらの複製物]に対し部分的にマスキングを施し(以下このマスキングの実施を「特定マスキング」という。)た自然人)が、特定マスキングをするあたり〈よりどころ若しくは根拠〉とした文電】または【同自然人が特定マスキングをする起因となった文電】) 却下

<公文書の件名>
〈議事録、通知書、指示書その他の文電〉(【自然人(別件請求にかかり、[提書等、〈その印刷元となった電磁記〉、もしくはそれらの複製物]に対し部分的にマスキングを施し(以下このマスキングの実施を「特定マスキング」という。)た自然人)が、特定マスキングをするにあたり〈よりどころ若しくは根拠〉とした文電】または【同自然人が特定マスキングをする起因となった文電】)
(ただし、「別件請求」は〈都公委(警.訟.訟1)第4556号〉の文書で応答が行われた〈行政不服審査法38条1項の請求〉を、「提書等」は同項の「提出書類等」を、それぞれいう。)

<理由>
上記「別件請求」について、対象となった書類に「部分的にマスキング」をした根拠として該当するものは、行政不服審査法第38条第1項の条文となります。
行政不服審査法は官報に掲載されており、官報は、東京都情報公開条例第2条第2項第1号により、同項に規定する開示請求の対象となる公文書から除かれることから、開示請求を却下します。

(処理経過)
令和4年7月13日 開示請求書を収受
令和4年7月27日 開示決定等の期間を延長し、通知
令和4年9月9日 開示請求の却下を決定し、通知
令和4年9月26日 審査請求書を収受
令和5年2月6日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.