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令和5年(2023年)8月2日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年2月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1686号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
企業など法人から警視庁に提出された、警視庁職員経験者を採用するための求人票。又は類する文書。
請求日現在で実施機関が保有するものすべて。
一部開示

<公文書の件名>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))外1468件

<非開示の部分及び理由>
非開示とした個人の役職、氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

・非開示とした求人内容の職名及び職務内容
・非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のものを除く。)
・担当者の部署及び勤務場所
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報を明らかにする結果となり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

非開示とした法人の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体が管理する電話番号、内線番号又はファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

一部開示

<公文書の件名>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))

<非開示の部分及び理由>
【連絡先等】の「担当者氏名」欄及び「誓約」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

「ファクス番号」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
独立行政法人等が管理するファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和3年11月17日 開示請求書を収受
令和3年11月30日 開示決定等の期間を延長し、通知
令和4年1月14日 公文書の開示を決定し、通知(本諮問対象外)
令和4年1月14日 公文書の一部開示を決定し、通知(本諮問対象外)
令和4年7月8日 公文書の開示を決定し、通知(本諮問対象外)
令和4年7月8日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年7月8日 令和4年1月14日付けの一部開示決定の一部を取り消し、改めて公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年7月25日 審査請求書を収受
令和5年2月20日 諮問書を収受

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