ここから本文です。

令和5年(2023年)8月2日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年3月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「支出負担行為即支出決定決議書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1689号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
令和○年○月○日から令和○年○月○日までの検案謝金と通訳謝金の単価と件数と日付(実施日と支払日)。実施した警察署が分かる文書
通訳謝金に関しては取扱時間が分かる文書も含む
一部開示

<対象公文書>
支出負担行為即支出決定決議書
(整理番号○○ 発議年月日○.○.○と記載あるもの 死体検案謝金令和○年○月分収支証拠書類を含む)

<非開示部分及び理由>
医師の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「債主内訳書」の債主欄、金融欄、預貯金種別欄及び口座番号欄の非開示とした部分
・「死体検案謝金請求明細書」の医師名欄、実施日欄、死亡者欄、年齢欄、性別欄、取扱署欄及び備考欄の非開示とした部分
・「検案報告書」の検案日時、検案場所、検案物件名、報告日時、住所、医師、証明日、業務確認者名及び右上部の非開示とした部分(医師の印影を除く)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年4月28日 開示請求書を収受
令和4年5月12日 開示決定等の期間を延長し、通知
令和4年6月27日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年9月9日 審査請求書を収受
令和5年3月1日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.