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令和5年(2023年)8月2日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年3月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「道路使用許可申請書・道路使用許可証」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1691号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
○○区○○○-○-○で本年○月~○月に行われる木造3階の建築物の解体工事(別紙参照)に係る道路使用許可、ないし、通行禁止道路通行許可に関する文書一式。決裁文書等を含む。
別紙:○○区が開示した解体工事事前周知報告書(抜粋)
一部開示

<公文書の件名>
1 道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日 令和○年○月○日 許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)
2 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 令和○年○月○日 許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)
3 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 令和○年○月○日 許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)

<非開示部分及び理由>
警察職員の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・道路使用許可申請書の非開示とした部分(警察職員の印影を除く。)
・解体図面の非開示とした部分
・通行禁止道路許可申請書の非開示とした部分
・自動車運転免許証
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

自動車検査証の非開示とした部分(自動車運転免許証を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

(処理経過)
令和4年5月6日 開示請求書を収受
令和4年5月20日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年8月23日 審査請求書を収受
令和5年3月6日 諮問書を収受

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