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令和5年(2023年)8月2日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年3月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○建替え計画 警視庁協議」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1692号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
○○建替え計画(地番:○○区○○○丁目○番地○号外、別紙参照)について警視庁交通規制課が関係者との間でやりとりした内容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。
別紙:○○建替え計画の標識設置届
一部開示

<公文書の件名>
○○管理組合、○○建替え計画、警視庁協議、○年○月○日、○○等と記載あるもの

<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」に記載された担当者の氏名
・「議事録」に記載された出席者、作成者及び確認者の氏名(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

・「3階平面図」の非開示とした部屋の用途
・「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の宛先
【東京都情報公開条例第7条第3号】
記載に誤りがあることから、公にすることにより、事実と異なる情報が流通するなど資料の提出元である法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

・「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の提出元
・「○○区内直近他案件事例調査」の案件名Aに係る住戸数、附置義務駐車場台数、駐車場台数及び附置率
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

(処理経過)
令和4年8月23日 開示請求書を収受
令和4年9月6日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年9月12日 審査請求書を収受
令和5年3月6日 諮問書を収受

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