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令和5年(2023年)8月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年4月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都水上安全条例22条2項に定める立入り検査等の記録」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1700号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
東京都水上安全条例22条2項規定の立入り、検査または質問を行った記録 一部開示

【公文書の件名】
マリーナ事業所等立入実施簿(「マリーナ事業所等立入結果報告書」を含む。)
1 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
2 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
3 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
4 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
5 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
6 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
7 事業所の名称:○○
ア 地域総務課保有のもの
イ ○○警察署保有のもの
【開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由】
・警察職員の氏名及び印影
(情報公開条例第7条第2号)
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
(情報公開条例第7条第4号)
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・法人代表者の電話番号、生年月日及び「本籍・国籍」
・立会人の生年月日、年齢、電話番号及び印影
・非開示とした立会人の住所及び氏名
(情報公開条例第7条第2号)
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

○マリーナ事業所等立入実施簿の「記事欄」に記載された実施結果
○マリーナ事業所等立入結果報告書の
・「違反の種別」欄
・「違反の概要」欄
・「現場における措置」欄
・「始末書等歴」欄
・「指示処分歴」欄
・「検挙歴」欄
・「始末書等の必要性」欄
・「指示処分の必要性」欄
・「検挙の必要性」欄
・「結果」欄の非開示とした部分
・「その他」欄及び「備考」欄の非開示とした部分
・「写真」及びその説明
○マリーナ事業所等立入結果報告書(事業所の名称:○○)のうち令和○年○月○日付け、令和○年○月○日付け及び令和○年○月○日付けのものの(表)上部に記載された立入結果
(情報公開条例第7条第3号)
公にすることにより、特定の法人に対する行政指導や行政処分等の事実や内容等が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

・マリーナ事業所等の従業者数
(情報公開条例第7条第3号)
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

(処理経過)
令和4年8月15日 開示請求書を収受
令和4年8月29日 開示決定等期間延長を決定し、通知
令和4年10月14日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年11月17日 審査請求書を収受
令和5年4月19日 諮問書を収受

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