ここから本文です。

令和5年(2023年)8月22日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年7月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「私立特別支援学校等経常費補助金 交付申請書 特別支援児一覧表」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1717号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化スポーツ局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
○○年度以降「○○」から出された「私立特別支援学校等経常費補助金」と「私立幼稚園特別支援教育事業費補助金」の交付申請に関わる「特別支援児一覧表」と「特別支援児就園計画書」と「認定書類」(診断書や愛の手帳など)。 一部開示

私立特別学校経常費補助金交付申請書 特別支援児一覧表
【不開示部分及び不開示理由】
・法人の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

・特別支援児の氏名及び性別、生年月日、年齢、入園年月日
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・特別支援児の障害名及び判定機関、判定方法
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

特別支援児就園計画書(個票)
【不開示部分及び不開示理由】
・記入者の職及び氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・記入者の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

・幼児氏名及び生年月日、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・障害種別
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・認定書類
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・特別支援児の状況
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・担当者氏名及び補助者氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・具体的な補助内容
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・施設・設備整備の状況
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・教育上の措置
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・記入者の修正印
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

認定書類
【不開示部分及び不開示理由】
・全体
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

(処理経過)
令和5年4月28日 開示請求書を収受
令和5年6月16日 公文書の一部開示を決定し通知
令和5年6月19日 審査請求書を収受
令和5年7月26日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.