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令和5年(2023年)8月28日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年8月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都電子調達システムの入札情報サービスで、平成22年4月1日から平成30年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託及び平成22年4月1日から令和4年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託案件を除く全ての契約を入札結果一覧の画面から検索したときに表示される入札結果一覧及び同画面からクリックして表示される入札経過調書のデータ(紙文書及びPDFデータを除く。)」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1718号)

(処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
東京都電子調達システムの入札情報サービスで、平成22年4月1日から平成30年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託及び平成22年4月1日から令和4年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託案件を除く全ての契約を入札結果一覧の画面から検索したときに表示される入札結果一覧及び同画面からクリックして表示される入札経過調書のデータ(紙文書及びPDFデータを除く。) 不開示

東京都電子調達システム(以下「システム」という。)内の入札情報サービスにおいて、「入札結果一覧」の画面で条件を入力し検索したときに表示される「入札結果一覧」及び同画面からクリックして表示される「入札経過調書」のデータ(以下「対象データ」と総称する。)は、一時的に画面に表示されるもので、システム内に保存されない仕組みとなっている。
また、システム内に蓄積されたデータ(以下「元データ」という。)にプログラム処理を施さなければ、対象データとして内容を認識できるものとはならない。
システム上、元データにプログラム処理が行われるのは、公表期間内の案件のみという仕組みである。システムにおける公表期間については、財務局長通知の翌年度末までとの規定により、案件ごとに入力している。システムによる公表期間を過ぎた対象データは、業務上の必要がないことから作成していない。
上記のことから、当該請求に係る公文書は存在しないため。

(処理経過)
令和5年5月30日 開示請求書を収受
令和5年6月13日 公文書の不開示(不存在)を決定し通知
令和5年6月26日 審査請求書を収受
令和5年8月3日 諮問書を収受

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