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令和5年(2023年)11月6日更新
令和5年9月13日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「総務局総務部法務課職員が、一般市民の審査請求を収受した際の対応の根拠が分かるもの」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1722号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び不開示の理由 |
---|---|---|
総務局総務部法務課職員(以下「甲」という)が、一般市民(以下「乙」という)の審査請求を収受した際、行政不服審査法を所管する総務省の法解釈では、同法19条第2項における審査請求に係る処分の内容の記載義務には文書番号が含まれていないのに、甲が乙に、審査請求書に文書番号が記載していないと言いがかりをつけてもよい・またはつけなければならない、および、乙がこの言いがかりに応じないと、甲は都知事名で乙の審査請求を却下してよい・または却下しなければならない、という内容。 | 不開示 (不存在) |
【不開示理由】 |
(処理経過)
令和5年6月12日 開示請求書を収受
令和5年6月15日 公文書の不開示(不存在)を決定し通知
令和5年7月12日 審査請求書を収受
令和5年9月13日 諮問書を収受
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