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令和5年(2023年)11月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年10月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「職員に対する処分について(令和〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1727号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
令和〇年〇月〇日付に発令された、〇〇局職員及び、〇〇部職員の業務処理不適正事故により懲戒処分にかかる、起案文書及び事情聴取書などの文書一式。 一部開示

処分案
【不開示部分及び不開示理由】
・局名以外の所属、旧所属、職種、氏名、生年月日、採用年月日及び処分措置歴
事故者及び管理監督者個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条2号)
・(公表案件)処分検討過程の詳細を説明する記述
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)
処分検討過程については人事管理に係る具体的な情報であり、公開により、公正かつ円滑な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例7条6号)
・(非公表案件)処分検討過程の詳細を説明する記述、局名、事故内容の表題、処分量定、根拠法令、職層名及び年齢
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)
処分検討過程については人事管理に係る具体的な情報であり、公開により、公正かつ円滑な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例7条6号)

総務局長通知文
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、処分を受ける者の氏名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)
・(非公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、処分を受ける者の氏名、局名、処分内容を推認できる記述、事故内容の表題、処分(措置)及び職層名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)

発令通知書
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)発令を受ける者の氏名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)
・(非公表案件)発令を受ける者の氏名、局名、職層名及び発令内容
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)

処分説明書
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、氏名、生年月日及び処分の理由のうち報道発表資料で公表していない記述
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)
・(非公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、氏名、生年月日及び処分の理由のうち報道発表資料で公表していない記述、局名、職層名、処分の種類及び程度、根拠法令
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例7条2号)

(処理経過)
令和5年7月12日 開示請求書を収受
令和5年7月26日 公文書の一部開示を決定し通知
令和5年8月10日 審査請求書を収受
令和5年10月18日 諮問書を収受

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