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令和5年(2023年)12月28日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年10月27日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「相談内容に関する公文書開示請求」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1731号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由
○○からや○○他団体から相談 警視庁に相談の件 相談内容に関する公文書開示請求 主に警視庁に悪質なしつこい強引な宗教勧誘相談又相手から集団ストーカ行為他迷惑行為ガスライディングテクノロジー犯罪 開示請求却下処分

開示請求の方法について、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第6条第1項は、同項各号に規定する事項を明らかにして行うものとし、さらに、同項各号の事項を記載した開示請求書を東京都公安委員会に提出することが、東京都公安委員会が行う情報公開の事務に関する規則(平成13年9月3日付東京都公安委員会規則第15号)第2条に定められています。
条例第6条第1項第2号は、「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」を明らかにすることを上記要件の一つとしていますが、本件開示請求書の「1 開示請求に係る公文書の件名又は内容」欄の記載内容は、実施機関が合理的な努力をすることにより公文書を特定することができる程度の記載がされておらず、形式上の不備があると認められたため、「開示請求書の補正について」(令和5年7月20日付都公委(総.文.情)第5487号)により、補正を求めましたが、これに対して提出された補正書においても、公文書が特定できないため、本件開示請求を却下します。

(処理経過)
令和5年7月19日 開示請求書を収受
令和5年7月20日 開示請求書の補正を依頼
令和5年7月25日 補正書を収受
令和5年8月4日 開示請求却下処分を決定し、通知
令和5年8月14日 審査請求書を収受
令和5年10月27日 諮問書を収受

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