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令和6年(2024年)3月5日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和5年12月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き」外2件の一部開示決定及び「指導力不足等教員の取扱いに関する規則第9条の2第2項において、『別に定める』としたもの」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1743号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

1 東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ア:第3条第3項
イ:第4条第4項
ウ:第4条の2第2項
エ:第5条第4項
オ:第5条の2第2項
カ:第6条第3項
キ:第7条第6項
ク:第9条第4項
ケ:第9条の2第2項
コ:第9条の2第4項
サ:第9条の3第3項

2 文部科学省の定める「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」において、「指導に課題がある教諭等に対して、(略)学校内又は教育センターにおいて集中的に研修を行ったことにより、(略)未然防止・早期対応に努めることが重要である。」とあることに関して、「学校内又は教育センターにおいて集中的に研修」を行なう場合の手引き・要綱・マニュアル等の全て

3 東京都教育委員会規則「指導力不足教員の取扱いに関する規則」に定める「審査委員会」の審査委員名簿(役職・職などを含むもの)

不開示
(不存在)

<公文書の件名>
東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ケ:第9条の2第2項

<不開示理由>
請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため

一部開示

<公文書の件名>
指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿

<不開示部分及び不開示理由>
・保護者である者の「氏名」
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号)
<公文書の件名>
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修・指導力不足教員指導向上研修)研修実施細目

<不開示部分及び不開示理由>
・指導力アップ研修実施要項のうち、対象者選定に関する記載
研修受講者の選定基準に関する記載であり、公にすることにより、研修を必要とする者を適切に選定することが困難となり、今後の指導力アップ研修の実施に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号)

・令和〇年度 教育職員職務実績記録(記入方法)
職務実績記録の記入方法に関する記載であり、公にすることにより、評価者の視点、校長等による指導・指示等の方法や流れ、職務実績記録の様態等が評価対象者となり得る者に対しても明らかとなることにより、管理職による適正な評価が妨げられ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号)

・観察者に関する記載
・評価者、事前準備・進め方・観察者のうち一部
公にすることにより、評価者個人が特定されてしまい、不当な干渉、圧力等により評価者による適正な評価が妨げられ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号)

・児童・生徒理解研修の講師に関する記載
個人に関する情報(東京都情報公開条例第7条第8号及び第9号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号)

(処理経過)
令和5年7月21日 開示請求書を収受
令和5年9月19日 公文書の一部開示及び不開示(不存在)を決定し通知
令和5年10月3日 審査請求書を収受
令和5年12月7日 諮問書を収受

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