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令和6年(2024年)4月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和6年2月9日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「性自認及び性的指向に関する調査報告書(アンケート調査:概要版)」外3件の開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施完了報告書」外31件の一部開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施計画書」外17件の不開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度引継書」外29件の不開示決定(不存在)及び「システム構築・運用保守受託業者と都とのEメール」外2件の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1753号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る下記の文書等(電子データ・動画・画像・音声資料等含む)(起案文書、議事録、協議メモ、担当者メモ、電子メール、FAX、電話記録、文書発送簿、契約書類、収入・支出関係書類その他これらに類するもの等を全て含む)※開示請求者の過去の請求により既に開示されている文書等を除く。
1「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム」に係る一切の文書等※下記例示のもののほか、具体的例示がないものも含め、関連する全ての文書等
【例示】・システム構築・運用保守受託業者より納入・提出された全ての文書等(実施計画書、要件定義書、基本・詳細設計書、テスト仕様書、テスト計画書、テスト結果報告書、操作マニュアル等、実施完了報告書、運用報告書、進捗管理資料等)
・都からシステム構築・運用保守受託業者に対し送付・通達・提供等した全ての文書等
・システム構築・運用保守受託業者と都とのやりとりに係る文書等(協議記録、打ち合わせ記録、電話対応記録、FAX、電子メール等)
・システム運用に係る都職員向けマニュアル等
・システム運用に係る都職員向け研修記録等
・偽造した画像の提出、別人を装った届出等、システムの不正利用を見抜くための対応マニュアル等
・偽造した画像の提出、別人を装った届出等、システムの不正利用があった場合の対応マニュアルや対応記録等
・システム導入の意思決定に係る都庁内での検討記録等
・システムに係る問い合わせ・取材対応等に関する記録等
・その他、システムに係る各種記録・資料等
2「性自認及び性的指向に関する調査」に係る一切の文書等※下記例示のもののほか、具体的例示がないものも含め、関連する全ての文書等
【例示】・調査受託業者より納入・提出された成果品、報告書、承認依頼書、相談文書、履行スケジュール、その他全ての文書・資料等
・都から調査受託業者に対し送付・通達・提供等した全ての文書等
・調査受託業者と都とのやりとりに係る文書等(協議記録、打ち合わせ記録、電話対応記録、FAX、電子メール等)
・都による調査結果の分析、解析、統計処理等に関する文書等
・受託業者が仕様書に定める成果品報告の期限を遵守しなかったことに関する文書等
・○年〇月〇日開催の東京都議会総務委員会に係る本件対応等に関する文書等
・調査に係る問い合わせ・取材対応等に関する記録等
・その他、調査に係る各種記録・資料等
3「『東京都パートナーシップ宣誓制度』検討に係る有識者等ヒアリング」に係る一切の文書等※下記例示のもののほか、具体的例示がないものも含め、関連する全ての文書等
【例示】・有識者等ごとのヒアリング記録等(ヒアリングの録画・録音記録、書き起こし、要点メモ、実施記録、実施報告書等)
・○年○月〇日付インターネットメディア報道(○○)において当時未公開であったヒアリング内容等が公開される事態となったことに関する対応記録等(取材対応記録、情報漏洩を行った人物に関する調査・対応記録等)
・ヒアリングに係る問い合わせ・取材対応等に関する記録等
・その他ヒアリングに係る各種記録・資料等
開示 <公文書の件名>
「性自認及び性的指向に関する調査」に係る文書等
・性自認及び性的指向に関する調査報告書(アンケート調査:概要版)
・性自認及び性的指向に関する調査報告書(事例調査)
・性自認及び性的指向に関する調査報告書(事例調査:概要版)
・性自認及び性的指向に関する調査スケジュール表
一部開示

<公文書の件名、不開示部分及び理由>
別添(PDF:921KB)のとおり

 

不開示

<公文書の件名、不開示部分及び理由>
別添(PDF:544KB)のとおり

不開示
(不存在)

<公文書の件名>
別添(PDF:716KB)のとおり

<不開示部分及び理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

不開示
(不存在)

<公文書の件名>
別添(PDF:261KB)のとおり

<不開示部分及び理由>
当該公文書は、保存期限が1年未満のものであり、廃棄済であるため、存在しない。

   

(処理経過)
令和5年7月31日 開示請求書を収受
令和5年9月29日 公文書の開示、一部開示、不開示、不開示(不存在)、不開示(不存在)及び開示請求却下を決定し通知
令和5年11月1日 審査請求書を収受
令和6年2月9日 諮問書を収受

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