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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会(新規諮問 第396号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年7月4日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「情報公開審査会審議資料」の非開示決定処分に対する異議申立て(諮問第396号)

諮問庁

東京都知事(生活文化局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

情報公開審査会審議資料のうち、諮問349号の審議に関わる部分

非開示

東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、その性質上、審議過程の会議録・資料を開示すれば、委員の自由且つ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性・正確性が不当に損なわれるおそれがあり、東京都情報公開条例7条5号に該当する。
また、審査会の判断及び判断の根拠はもっぱら答申をもって説明するものであり、その余の場で審査会の判断の根拠の説明に応じることは、審査会の円滑な審議を阻害し、情報公開事務の適正な運営に支障を生ずるおそれがあることから、同条例7条6号に該当することから、非開示とする。

情報公開審査会諮問349号の審査資料として、答申中に引用されているファイル

不存在

当該ファイルは、東京都教育委員会が保有しているものであり、東京都知事は作成・取得していないため。

処理経過

平成17年3月29日 開示請求書を収受

平成17年4月12日 一部開示及び非開示決定し、決定通知書を送付

平成17年6月13日 異議申立書を収受

平成17年7月4日 諮問書を収受

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