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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第399号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年7月15日付で、東京都情報公開審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成16年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告、自閉症・発達障害支援センター設置運営協議書の内、『職員に関する部分』と『連絡協議会構成メンバーに関する部分』直近のもの」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第399号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成16年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告及び自閉症・発達障害支援センター設置運営協議書の内、「職員に関する部分」と「連絡協議会構成メンバーに関する部分」直近のもの

一部開示

  1. 平成16年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告
    • 別記様式3「1.自閉症児(者)等及びその家族等に対する相談支援」のうち、対象者の年齢、性別本人家族等の別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、7条2号に該当する。
    • 「2.自閉症児(者)等に対する療育支援」のうち、本人年齢、性別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、7条2号に該当する。
    • 「3.自閉症児(者)等に対する就労支援」のうち、対象者の年齢、性別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「5.個別支援のための調整会議の開催状況のうち、対象者の年齢、性別、開催時期、参加者の所属する機関の名称、対象者数、対象者の障害の状況
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  2. 自閉症・発達障害支援センター設置運営協議書
    • 「連絡協議会構成メンバーに関する部分」のうち、構成員とならなかった者の担当分野、氏名、所属・職名、備考欄
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「職員に関する部分」のうち、職員の氏名、年齢学歴(職歴)、取得資格、自閉症児(者)療育に関する経験
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

処理経過

平成17年5月2日 開示請求書を収受

平成17年5月20日 一部開示決定し、決定通知書を送付

平成17年5月31日 異議申立書を収受

平成17年7月15日 諮問書を収受

平成17年7月27日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第61回東京都情報公開審査会第二部会)

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