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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第403号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年8月23日付で、東京都情報公開審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「特定工事に関する問い合わせに係る文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第403号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

定期間における特定工事に対する苦情内容及びその対応、対処についての全ての事柄がわかる文書

非開示

該文書には、問い合わせ者の氏名が記載されており、その内容も特定個人と水道局とのやり取りに関するものであり、水道局が特定の問い合わせにどのように対処したかという記述から、特定個人が識別されるため、東京都情報公開条例第7条2号に該当。
た、当該文書の内容は、問い合わせ者と水道局とのやり取りに関するものであるから、開示した場合、問い合わせ者の信頼を失い、水道局における広聴関係事務事業の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例第7条6号に該当。

処理経過

平成17年6月21日 開示請求書を収受

平成17年7月5日 非開示決定し、決定通知書を送付

平成17年7月14日 審査請求書を収受

平成17年8月23日 諮問書を収受

平成17年9月12日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第62回東京都情報公開審査会第二部会)

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