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平成29年(2017年)2月9日更新
平成17年8月31日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「東京地方裁判所○○号の原告が和解により取得した土地の納入済通知書」の非開示決定処分に対する異議申立て(諮問第406号)
東京都知事(財務局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京地方裁判所○○号の原告が和解により取得した土地の第1回支払から最終代金納入まで、その都度納入した納入済通知書 |
非開示 |
納付状況の詳細にかかる情報は、個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当することから、非開示とする。 |
平成17年6月15日 開示請求書を収受
平成17年6月28日 非開示決定し、決定通知書を送付
平成17年7月20日 異議申立書を収受
平成17年8月31日 諮問書を収受
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