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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第407号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年9月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「犯罪事件受理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第407号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 平成14年10月23日 ○○警察署で受けた告訴の有無のわかる文書
  2. 平成14年11月13日 ○○警察署で受けた告訴の有無のわかる文書

一部開示

  1. 警察職員の印影、捜査主任官
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条2号に該当する。
    • 公にすることにより、捜査等に従事する警察職員の氏名を明らかにする結果となり、当該職員及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。
  2. 罪名(犯罪手口)、犯罪日時、犯罪場所、被害程度、被害者、被疑者
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例7条2号に該当する。
    • 公にすることにより、犯罪の被疑者、被害者等が特定される結果となり、本人及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。
  3. 被疑者、捜査主任官
    • 公にすることにより、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。
  4. 受理番号、送致(付)年月日及び番号、送致(付)先、事件処理簿番号、備考
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例7条2号に該当する。
    • 公にすることにより、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。

処理経過

平成17年6月13日 開示請求書を収受

平成17年6月24日 非開示決定し、決定通知書を送付

平成17年7月6日 審査請求書を収受

平成17年9月1日 諮問書を収受

平成17年9月16日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第35回東京都情報公開審査会第3部会)

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