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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第416号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年11月18日付で、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○区立の小学校教諭の状況について」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第416号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

15教総法第1779号の3(ないし、諮問第349号)の1頁中の「実施機関が特定した対象公文書」に該当する文書

一部開示

  1. 条例7条2号に該当
    授業観察を受けた者の氏名、生年月日、経歴、特徴、担任学年学組及びその特色については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む)であるため。
    授業観察の評価・感想、校長への報告内容及び聞き取り内容、校長への指導及びまとめについては、教員及び校長に対する評価に関する情報で、特定個人を識別することはできないが、公にすることによりなお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  2. 条例7条6号に該当
    授業観察の評価・感想、校長への報告内容及び聞き取り内容、校長への指導及びまとめについては、開示することにより校長及び管理主事等の判断が明らかとなり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の執行に支障が生じるおそれがあるため。
    また、聞き取りについては、公にすることが前提となると、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が公正かつ適正な人事管理を行うに当たり支障が生じるおそれがあるため。

処理経過

平成17年6月29日 開示請求書を収受

平成17年7月14日 公文書の一部開示を決定

平成17年9月13日 異議申立書を収受

平成17年11月18日 諮問書を収受

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