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平成29年(2017年)2月8日更新
平成17年12月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「栄養士名簿」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第418号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
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栄養士名簿(東京都)における○○○○(旧姓□□)の該当する部分 |
非開示 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。 仮に本件対象公文書が存在したとした場合、公にすることにより当該個人の権利利益が害されることとなり、条例7条第2号に該当する。 本件開示請求に対し、対象公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する理由は、以下のとおりである。
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平成17年8月10日 開示請求書を収受
平成17年8月24日 公文書の非開示を決定し、通知
平成17年9月30日 異議申立書を収受
平成17年12月1日 諮問書を収受
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