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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第418号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年12月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「栄養士名簿」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第418号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

栄養士名簿(東京都)における○○○○(旧姓□□)の該当する部分

非開示

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件請求は、特定の個人に関する情報についての請求である。

仮に本件対象公文書が存在したとした場合、公にすることにより当該個人の権利利益が害されることとなり、条例7条第2号に該当する。

本件開示請求に対し、対象公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する理由は、以下のとおりである。

  1. 当該文書が存在する場合
    仮に当該公文書が存在した場合には、非開示決定をしたとしても、特定の個人が、東京都知事に対して栄養士免許の申請を行った事実及び東京都の栄養士名簿に登録されているという個人に関する情報が明らかになる。
  2. 当該文書が存在しない場合
    仮に当該公文書が存在しない場合、不存在として非開示決定をすると、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることとなり、今後同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで開示請求を拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に推察され、本来非開示とすべき情報の保護利益が害される。
    したがって、本件対象公文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなる。

処理経過

平成17年8月10日 開示請求書を収受

平成17年8月24日 公文書の非開示を決定し、通知

平成17年9月30日 異議申立書を収受

平成17年12月1日 諮問書を収受

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