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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第421号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年1月11日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「苦情処理票」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第421号)

諮問庁

京都公安委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成17年7月8日付(東京都公安委員会 苦情受理番号第19号)の苦情の処理に関して、都公委第314号(平成17年8月5日付苦情処理結果通知書)の作成における警視庁宛の調査依頼書及びその調査依頼に対する回答の文書

一部開示

  1. 苦情処理票(公安委員会受理番号19号、決裁欄に斜線が引かれたもの)
    • (1)「受理者」欄及び「申出者」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
    • (2)「苦情の概要」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
      • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
        苦情申出に至った原因や不満の内容等が記載されており、公にすることにより、苦情申出者が苦情の申出に消極的になるなど、警視庁職員の職務遂行に対する苦情の把握を困難にするおそれがあるため。
  2. 苦情処理票(公安委員会受理番号19号、決裁欄に押印がされたもの)
    • (1)「決裁」欄、「受理者」欄及び「申出者」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
    • (2)「苦情の概要」欄及び別紙(事実調査の概要)の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
      • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
        苦情申出に至った原因や不満の内容等が記載されており、公にすることにより、苦情申出者が苦情の申出に消極的になるなど、警視庁職員の職務遂行に対する苦情の把握を困難にするおそれがあるため。
    • (3)別紙(事実調査の概要)における「◎調査事項及び措置等」の「1 ○○の状況について」の1行目及び2行目の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪捜査や取締り等に係る体制、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成17年8月29日 開示請求書を収受

平成17年10月5日 一部開示決定し、通知

平成17年11月22日 不服申立書を収受

平成18年1月11日 諮問書を収受

平成18年2月3日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第39回東京都情報公開審査会第三部会)

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