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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第437号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年7月4日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○が○○を視察するに当たり警視庁公安部に発動を要請した文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第437号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)1999年(平11年)警察諜報員○○が○○を情報収集活動(視察)するにあたり、責任者として、警視庁公安部に提出した発動を要請した文書
  • (2)現在に至るまで7年にもわたる、その情報収集活動を続行する、○○の書く理由記載の文書全て

非開示

京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の個人及び特定個人に関する捜査活動等に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条2号及び4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

  • (1)東京都情報公開条例第7条2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人の名誉及び信用に係る個人情報を開示することとなるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人に対する警察の捜査活動等に関する情報が明らかとなり、その結果、今後の捜査活動等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成18年3月27日 開示請求書を収受

平成18年3月30日 非開示決定し、通知

平成18年5月22日 審査請求書を収受

平成18年7月4日 諮問書を収受

平成18年7月21日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第44回東京都情報公開審査会第3部会)

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