情報公開審査会(新規諮問 第438号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成18年7月5日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「高等部○○生徒の行方不明について」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問438号)
諮問庁
東京都教育委員会
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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- 都立養護学校から、平成17年4月から12月8日までに、都教育委員会へ提出された事故報告書のうち、児童・生徒の指導に関することで、
- 行方不明による事故4件
- 自傷(けが)による事故1件
- 誤飲事故1件
- 器物損壊事故1件
- 都立養護学校において上記事故を議題にした職員会議の当該部分の会議録及びその際に配布された当該事故に係る資料
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一部開示
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(1)高等部○○生徒の行方不明について
ア 生徒に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、学級
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名、地名、駅名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 場所が特定され得る地名、駅名
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(2)登校途中の行方不明
ア 生徒に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、学級
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名、地名、駅名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)家族の状況・行動を示す記述
(オ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 場所が特定され得る地名、地域名
- 保護者からの連絡内容
-
…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)中学部生徒の行方不明について
ア 生徒に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、学級
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名、学校で行われた行事の名称及び行事の内容が分かる記述、居住地関係者、地名、駅名、行事名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)家族の状況及び家庭環境が類推される記述
(オ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 場所が特定され得る地名、駅名
-
…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4)行方不明
ア 児童に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、年齢、学年を特定され得る学年・学級
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名、地名、駅名、行事名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 発生場所及び発生場所周辺
- 場所が特定され得る地名、駅名
-
…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(5)負傷事故
ア 生徒に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、年齢、性別
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)診療及び処置内容
(オ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 場所
- 病院名
- 現場見取り図
-
…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(6)誤飲疑いについて
ア 児童に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、学級、年齢
(イ)学校が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名)
(ウ)行動、状況・状態を示す記述
(エ)保護者の意見
(オ)診断結果及び診断書
(カ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 発生場所及び発生場所周辺
- 病院名が、医師名
- 現場見取り図
- 状況写真
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…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(7)下校途中の器物損壊について
ア 児童に関する以下の情報
(ア)氏名、学年、年齢
(イ)学校及び居住地が特定され得る情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、印影、学校長等職員氏名、居住地関係者)
(ウ)事故に係る
- 発生及び対応の日時
- 発生場所及び発生場所周辺
- 場所
- 現場見取り図及び写真
- 被害者氏名、被害者の職業、被害の状況
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…東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
イ 校長の見解
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号に該当
- 公にされることが前提となると、今後の適正な生徒指導等の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため。
(8)職員会議録
生徒のイニシャル
- …東京都情報公開条例7条2号に該当
- 個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものであるため。
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処理経過
平成17年12月12日 開示請求書を収受
平成18年2月20日 公文書の一部開示を決定し通知
平成18年4月3日 異議申立書を収受
平成18年7月5日 諮問書を収受