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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第452号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年11月2日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「労務単価表、資材単価表(東京港)、市場単価表、機械器具単価表、離島単価表(平成18年7月1日付改正)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第452号)

諮問庁

東京都知事(港湾局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都工事設計単価表(公表用)以外の役所内の単価資料など(18年度)

一部開示

標準単価(一部)

  • 情報公開条例7条3号該当
    法人が発行する月刊誌及び季刊誌等の刊行物(以下「刊行物」という。)に掲載されている価格情報であり、その内容については当該法人が著作権を有している。それら価格情報を東京都が提供を受け引用しているが、もしそれらの情報が公になり広く流布された場合、当該法人の権利及び利益が阻害されるおそれがあり、且つ不特定多数により利用され得るため、その損害は事後の回復が不可能となる。単価が開示された場合、刊行物の販売が影響を受け経済的不利益を被ることが考えられ、健全な事業活動に支障を及ぼす。
    当該法人にとって刊行物の販売収入が事業運営の根幹を形成するものであり、これが阻害されれば当該法人の事業目的である調査研究にも影響が及び、結果として建設資材価格の提供が困難になるおそれがある。
  • 情報公開条例7条6号に該当
    法人にとって不利益となる情報を都が開示することによって、今後、都が当該法人より協力を得られなくなり、都の積算事務をはじめとする一連の契約事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

処理経過

平成18年7月12日 開示請求書を収受

平成18年8月22日 公文書の一部開示を決定し通知

平成18年9月12日 異議申立書を収受

平成18年11月2日 諮問書を収受

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