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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第460号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年12月26日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「18都市住不第1164号宅地建物取引業法に基づく勧告について」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問460号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○、○○に関する調査に係る文書(18年1月17日申請)、業務報告書、勧告通知書

一部開示

18都市住不第1164号「宅地建物取引業法に基づく勧告について」

  • 起案文のうち、「2勧告理由」及び「案(勧告通知)」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2調査事項」のうち、「質問文」及び「回答文」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2調査事項」のうち、「印影」
    偽造された場合、相手方の財産等を脅かすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

 

処理経過

平成18年9月20日 開示請求書を収受

平成18年10月18日 公文書の一部開示を決定し通知

平成18年11月17日 異議申立書を収受

平成18年12月26日 諮問書を収受

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