ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第479号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年6月7日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「服務事故再発防止研修(専門研修)の体制について(案)平成17年度」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問479号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成16年8月2日および9日開催の服務事故再発防止研修に関する以下の文書

  1. 実施計画書
  2. 担当職員配置一覧
  3. 警備業務委託に関する依頼文書
  4. 座席表(受講者)
  5. 実施記録

服務事故再発防止研修に関する以下の文書

平成17年度および18年度の「職務命令違反」による処分に対する専門研修全件にわたる以下の記録

  1. 服務事故再発防止研修(専門研修)進行計画表(各教諭)
  2. 服務事故再発防止研修(MU)基本研修記録用紙
  3. 服務事故再発防止研修(各日)の内容(各教諭について)
  4. 服務事故再発防止研修担当職員配置一覧

一部開示

「服務事故再発防止研修(専門研修)の体制について(案)平成17年度」

  • 学校名及び学校の所属区市名、職、氏名

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する

「180911服務事故再発防止研修(夏季・専門研修)当日体制」

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する

「180915服務事故再発防止研修(夏季・専門研修)当日体制」

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する

「専門研修の指導体制等」

  • 学校名及び学校の所属区市名、職、氏名

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する

「8月2日・9日「服務事故再発防止研修」の運営について」

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する

「服務事故再発防止研修(基本研修)実施にかかるお願いについて」

  • 当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する

「16教セ技契第5002号服務事故再発防止研修の実施に伴う警備業務委託」

  • 法人代表者の印影、支出命令書等の依頼人コード、金融機関、支店名、口座情報

偽造される等、当該事業者の財産への不当な侵害を招き、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため条例7条4号に該当する

  • 契約目途額、予定価格、見積書比較価格

今後同種の契約の際に公正な入札等に支障が生じ、地方公共団体の財産上の利益を侵害するおそれがあるため条例7条6号に該当する

  • 仕様書、見積書のうち、当日の安全確保の体制を示す記述

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する

「座席表(受講者)(8月2日)」

  • 学校名

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

「座席表(受講者)(8月9日)」

  • 学校名

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

「服務事故再発防止研修実施状況報告書(平成16年8月3日)」

  • 備考欄記載の欠席者の個別事情

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

「服務事故再発防止研修実施状況報告書(平成16年8月10日)」

  • 備考欄及び対応・状況欄記載の欠席者の個別事情

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

処理経過

平成18年12月14日 開示請求書を収受

平成19年1月25日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年3月27日 異議申立書を収受

平成19年6月7日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.