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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第488号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年8月23日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第488号)

諮問庁

東京都知事(病院経営本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)
  • 17病サ患第○○号 平成17年度第5回医療事故予防対策部会の開催について
  • 17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)

一部開示

17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)の中の

  • (1)事案名
  • (2)決定文中の非開示とした部分
  • (3)「1請求の趣旨」
  • (4)「2診療経過」本文中の非開示とした部分
  • (5)「4応訴について」
  • (6)「今後の訴訟の取り組みについて」
  • (7)総務局法務部長あて案文中の「1本件訴訟が提起されるに至った経過の詳細、特に原告と病院との現在までの交渉のてん末」中の非開示とした部分
  • (8)総務局法務部長あて案文中の「2訴状に記載してある原因事実の認否」中の非開示とした部分
  • (9)総務局法務部長あて案文中の「3本件請求に応じられない事情」及び「4本件訴訟を遂行するについての当本部の希望」
  • (10)別添1、別添2及び別添3の口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状中の非開示とした部分
  • (11)別添3 訴状写
  • (12)17総法訟訟第425号の2の中の原告氏名及び事件番号

上記1、3、4、7、8、10、11、12
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

上記2から7、9及び11
争訟に係る情報で公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

外2件

処理経過

平成19年4月29日 開示請求書を収受

平成19年5月25日 一部開示決定し、通知

平成19年7月25日 異議申立書を収受

平成19年8月23日 諮問書を収受

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