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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第492号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年9月27日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「診療施設開設届」及び「診療施設届出事項変更届」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第492号)

諮問庁

東京都知事(産業労働局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

飼育動物診療施設開設届・変更届

  • 開設者氏名
  • 平成17年8月当時の診療獣医師名


品川区○○ △△病院

一部開示

  1. 診療施設開設届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、管理者の氏名・住所、診療の業務を行う獣医師名・獣医師登録番号・獣医師登録年月日については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することのできるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。
  2. 診療施設届出事項変更届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、診療の業務を行う獣医師については、個人に関する情報で、特定個人を識別することができるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。

ほか4件

処理経過

平成19年6月27日 開示請求書を収受

平成19年7月9日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年9月4日 異議申立書を収受

平成19年9月27日 諮問書を収受

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