情報公開審査会(新規諮問 第494号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成19年10月5日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「個別の教育支援計画(都立○○養護学校)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第494号)
諮問庁
東京都教育委員会
請求の内容
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決定
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開示しない部分及び非開示理由
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都立養護学校における個別教育支援計画及びその実践(養護学校に入ってから卒業までのもの、自閉症診断されている者の分、養護学校1校1名分)
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一部開示
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- 対象公文書
個別の教育支援計画(都立○○養護学校)
- 開示しない部分
生徒に関する以下の情報(生徒が特定されうる情報を含む。)
- (1)氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、愛の手帳の等級及び交付日
- (2)保護者の氏名、住所、緊急連絡先
- (3)在籍校の学校名、住所、担当教諭名、電話番号、ファクシミリ番号
- (4)前籍校の学校名、担当教諭名、電話番号
- (5)在籍校長名、作成担当者名、作成日、同意書、本人の署名
- (6)現在・将来についての希望
- (7)支援の目標
- (8)必要と思われる支援
- (9)学校の支援
- (10)支援機関の支援
支援機関名、担当者、連絡先、支援内容
- (11)支援内容の評価と課題
- 非開示理由
- (1)東京都情報公開条例7条2号
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
- (2)東京都情報公開条例7条6号
- 当該文書は、生徒個人の障害の内容、将来の希望、支援の内容や評価等が記載されているものである。このような内容を公にすることにより、生徒及び保護者と都立学校との信頼関係を損ねるなど、都立学校が行う個別の教育支援の事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため
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自閉症に特化した教育課程に基づく個別教育支援計画及びその実践が記載されている文書(1校1名分)
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一部開示
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- 対象公文書
個別の教育支援計画(都立○○養護学校)
- 開示しない部分
生徒に関する以下の情報(生徒が特定されうる情報を含む。)
- (1)氏名、性別、学年学級、生年月日、住所、電話番号、アセスメント・諸検査の情報欄の1~3行目、服薬、生育歴(発育状況及び発語)、その他特記事項について、行動の記録(興味・関心等を含む)実態欄の2~3行目、5~6行目、8~10行目、12~13行目、15~16行目、18行目、就学前の教育機関、入学日・転学日、出身小学校、放課後活動、療育機関、通学指導について欄の2~4行目
- (2)保護者の氏名及び署名、印影、電話番号、確認日
- (3)在籍校の学校名、担任名、電話番号
- (4)在籍校長名、作成担当者名
- (5)本人・保護者の希望
- (6)本人の様子
- (7)アセスメント
- (8)学校の支援内容
- (9)支援機関(関係療育機関、福祉、余暇・地域生活、医療・保健)の名称、担当者名及び連絡先
- 非開示理由
- (1)東京都情報公開条例7条2号
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
- (2)東京都情報公開条例7条6号
- 当該文書は、生徒個人の障害の内容、将来の希望、支援の内容や評価等が記載されているものである。このような内容を公にすることにより、生徒及び保護者と都立学校との信頼関係を損ねるなど、都立学校が行う個別の教育支援の事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため
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処理経過
平成19年5月23日 開示請求書を収受
平成19年7月10日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成19年7月10日 異議申立書を収受
平成19年10月5日 諮問書を収受